| 164-衆-議院運営委員会-4号 平成18年01月27日 |
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○笠委員 民主党の笠浩史でございます。
ただいま、鈴木委員の方から、質問の中で、精神文明の劣化をとめるためにもという話がありましたけれども、まさにそのためにも、私は、本当の議員年金の廃止こそ我々がやらなければいけない最初の出発点であると。まさしく私どもも、民主党の中でこの法案を取りまとめてきたときに、我々、特に若い世代の議員が中心になって、老後のことを心配して政治家になる人が果たしてこの国をしっかりと引っ張っていくことができるのかと。
国民は見ているわけです。生活は大事です。しかし、恐らくここにお集まりの皆様も、老後のために政治家になったわけじゃないわけですから、私は、それだけの覚悟を持って、これは与党も野党もなく、それぞれの議員が活動していると。そして、その姿勢こそが今国民がまさに注目をしているのではないか。みずからが律するところから始めていかなければ、政治の信頼というものを取り戻すことはできないということを冒頭に申し上げます。
まず最初にお伺いをしたいことは、この議員年金廃止の動きが確かに急展開しました。我々は、二年前の参議院選挙でも、昨年の総選挙でも、マニフェストとして掲げました。これを小泉総理が、昨年の総選挙の後に、議員年金を廃止しようということをおっしゃった、私はこれは英断だと思っております。
ただ、十二月の七日でしたか、このときに、さらに小泉総理は一たん踏み込んで、まさに民主党の案じゃないと廃止法案じゃないじゃないか、与党案では選択制、この部分が残る限りは、これは廃止とならないのじゃないかということをおっしゃっていた、見識だと思っております。それが、一夜明けて、突然のように方針が変わって、今回出されております与党案というものが出てきたわけです。
私は、小泉さんの考えの方が正しいと思う。それがどうして一夜にしてこういうふうな形に変わってきたのか、まず与党のこの法案提出者の方に経緯をお伺いしたいと思います。
○宮路議員 今、笠委員御指摘のそういう総理の御発言があったということは、報道で我々承知をいたしておるわけでありますが、直接私自身は総理にお会いしておりませんので、つまびらかなことは承知をしておりません。
しかし、いずれにしましても、その後、与党の責任ある者が総理に会いまして、法案の中身をしっかりと説明申し上げ、総理もそのことを御了解されて、そしてそれを受けて我々もこの法案を提出させていただいておる、こういうことであります。
○笠委員 それでは、お伺いをいたしますけれども、我々の民主党案、きょう審議をいただいております民主党案の一番の問題点、なぜ民主党案ではだめなのかということをお答えいただきたいと思います。
○宮路議員 民主党案を拝見いたしますと、議員年金が特権的であるというその一言をもって、今既に受給をされておられる、そういう方のもとの年金額やOB議員の現在の生活に与える影響といったものを無視されて、一律にOB議員の場合については三割もカットされる。また、既に受給資格が発生しておられる議員歴十年以上の現職の人についても、これをすべて一時金五割というものにするということでありますので、これは憲法二十九条にうたわれている財産権の保障という面から見ても行き過ぎたものではないか。また、特にOBの議員の皆さんの生活の安定という面から見ても、これは許しがたいものではないか、かように思っておるところであります。
○笠委員 今、宮路議員の方からの説明の中で、憲法の財産権の侵害に当たるという話があったわけでございます。
例えば、与党案にしても、OB議員についても四から一〇%の減額、あるいは現職一五%の減額ということも含めて、我々はより踏み込んでおりますけれども、同じように減額をしているということについては、まさに五十歩百歩。減額をするということについて、もしそれであれば、この与党案も憲法の財産権の侵害に当たるということになるわけですけれども、そうではないところで、この憲法の財産権という議論ではなくて、やはりこれはすべてこれまで税金で賄われている話ですから、この廃止をするに当たってなるべく国庫負担というものを減らしていかなければならない、そうしなければ国民の皆様は納得しない、そういうことで、より民主党案というものは踏み込んでいるわけでございますけれども、その点についてはいかがでしょうか。
○宮路議員 憲法二十九条で保障された財産権、その侵害というものがどこまで許されるかということにもなるわけでありますが、これは、その当該、この場合は互助年金の受給の権利、その権利の性質といいましょうか、その侵害する場合の侵害の程度、あるいはまたその侵害によってもたらされる公益、国益といいましょうか、そういったものも総合的に勘案し、そしてまた、当然既受給者の生活の安定ということもそこで考慮しなければならないわけでありますが、そういったもろもろの事情を考慮する中で、我が党が示したものはぎりぎりの二十九条の範囲内で許されるものではないか、そういう判断をさせていただき、そしてその中で、国費の支出の抑制というものにもこれは貢献する、その点も十分加味して、このような案とさせていただいているところであります。
○笠委員 今、ぎりぎりのという話がありましたけれども、私は、その根拠というものが全く理解ができません。そして、まさしく議員年金の廃止法案といいながら、この与党案では、ことし四月一日以降であっても、在職十年以上の現職国会議員が退職すれば、減額をされるとはいえ年金を支給する、あるいは、この部分は選択ができるわけですね。この年金の支給が続くという、選択する余地がある限りは、どう考えても、やはり議員年金の廃止法案というにはふさわしくないのではないか、呼ぶに値しないと思っておるのですけれども、いかがでしょうか。
○宮路議員 我々の案では、議員在職期間十年以上の方については、今御指摘のような選択、年金と一時金の選択をしてもらう、そういうことにいたしておるわけでありますけれども、十年以上の方は、申すまでもなく、現行法第九条によって年金資格が生じておるわけでありますので、これを無視するというわけにはまいらないということであります。そういうことで、この権利は一五%のカットをしながらも認めるということにいたしております。
ただし、この法律が施行されれば、もう完全にこの法の施行によって新しく受給資格が生じることはないということになるわけでありますし、また、在職期間の加算も行われないということになりますので、したがって、現行制度そのものは廃止され、ただし、経過措置として今申し上げたような措置が残る、こういうことになるわけであります。
○笠委員 今、現行制度の九条という根拠があるのだということをおっしゃいましたけれども、まさしくこの法律をつくったのも国会議員自身でございます。ですから、国会議員がつくった法律で縛られて、そして自分たちに都合のいい部分はその法律を守らなければいけないというのであれば、これはやはりお手盛り。
我々がここで議論するのは、まさにそれがおかしいから変えていくのだ。例えば、OBの方については、今まで働いて、それで年金の掛金を納めてこられた、そこは区別をしたとしても、少なくとも現職の我々議員は、しっかりと廃止をしようということを法案でうたっているからには、廃止と呼べるような案にしなければならない。
そうしなければ、まさにこれは、これこそ本当に、国会議員年金の偽装ではございませんけれども、きょうくしくも与党案も民主党案も国会議員互助年金法を廃止する法律案ということで今審議をしているわけです。同じ法案名でございます。しかし、私は、今までは、それぞれが掛金をきちっと払って、そしてそこを支え合うというものがあったけれども、ここで与党案が成立をするということになれば、まさに互助という文字がとれて、新たに国会議員年金法を創設する法律ということになるのではないかということを指摘いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
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